植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の二項が改正されるとともに、同表付表七十七が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和4年11月18日となります。
ベトナム産りゅうがんの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「ベトナム産りゅうがんの生果実に関する植物検疫実施細則」 に基づき輸入されるもの
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の二項が改正されるとともに、同表付表七十七が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和4年11月18日となります。
ベトナム産りゅうがんの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「ベトナム産りゅうがんの生果実に関する植物検疫実施細則」 に基づき輸入されるもの
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